一般的に遺言書と言っても、自筆証書遺言、公正証書遺言、
秘密証書遺言と言う種類があるのをご存知でしょうか。
遺言書は、法律が定めた許容範囲内で書かれていないと無効になる場合もあり、
本人の希望する通りに行くとは限りません。また、2008年6月に保険法が改正され
保険金受取人の指定変更が遺言事項となりました。
この様に、遺言書と言っても法律に縛られているため、中々難しいのが実態です。
ですから、的確に判断しアドバイスの出来る専門家が必要なのです。
行政書士が入国管理局への手続きをお客さまに変わって行います。
日本での在留資格・永住資格・日本国籍取得手続きなど、複雑な手続きを
高い確率でクリアします。
入国管理局に提出する申請書類は全て当事務所で行い、
お客さまが何度も入国管理局へ足を運ぶ必要はありません。 ご自身で
手続きを進めるより早く手続きを終わらせることが出来るのも、
行政書士へ任せる大きなメリットです。
自動車にまつわる手続きには、(1)自動車の登録 (2)移転登録(名義変更)
(3)変更登録 (4)抹消登録(廃車) (5)番号変更(ナンバープレート再交付)
などがあります。 特に他人に譲る際の移転登録はトラブルのもとになることが多く、
きちんと手続きがされたかの確認を怠ることはできません。
二者間での譲渡でも、手続きに第三者である行政書士を挟むことで
トラブルを事前に回避することができるのです。
クリエイター、執筆家など、著作物としての権利を有するものを創造している方が、その権利を侵害された時や、著作物を企業へ提供する場合にご相談に応じます。
権利を侵害された場合には、警告書を送付したり損害賠償を請求するなどを行いますが、そのための文章作成などを代行いたします。
また企業との取引には、著作物の利用に関する規定の作成、二次利用に関する規定の作成、契約書の作成などを行います。